平成29年度税制改正大綱

たまには税の話を、、、といっても今日は酒税ですが。

先日、与党の税制改正大綱が決まりましたね。

自民党
https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html

公明党
https://www.komei.or.jp/news/detail/20161209_22315

今回の目玉は配偶者控除の見直し。これについてはまた書きたいと思います。 

もうひとつ、ビール系飲料の酒税の見直し。10年後なのでまだちょっと先ですが、ビールっぽいお酒はすべて同じ税率になります。税率の低い第三のビールをなくして税収アップを狙うとともに、ビールメーカーにちゃんとしたビールの開発に集中してもらう目的ですね。国際競争力ってやつでしょう。

ここで酒税法について。酒税法は税法でありながら、酒類の製造方法まで定義しています。

例えば清酒の製造方法のひとつに「米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの」とあります。最後の「こしたもの」というところも大事で、こしてないと清酒とはならず、その他の醸造酒などになるんです。その他の醸造酒、、、なんなんでしょ?

今回、ビールの製造方法の定義も変わるようです。

(今日の日経新聞朝刊)
税額統一にあわせてビールの定義も見直す。「第三のビール」という区分はなくす一方、ビールと発泡酒は残す。ビールは麦芽比率を「67%以上」から「50%以上」に変更し、果肉などを加えてもビールとして認める。 

ちょっと気になることが。

ビールの麦芽比率って決まりがあったっけ?

酒税法3⑫
ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十を超えないものに限る。) 

酒税法施行令6
法第三条第十二号ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする。 

ビールの定義は上記2つだけだと思います。施行規則や通達には見つけられませんでした。酒税法に書いてあるのは副原料の重量制限だけ。麦芽比率にはノータッチ。あ、でも、確かにホップの使用量が微量であれば結果的にそうなります。

計算例
麦芽1,000kg + ホップ1kg + 麦500kg = 原料の総重量1,501kg
麦芽1,000kg ÷ 原料の総重量1,501kg = 66.62・・・% → 67%

ちなみに副原料の重量制限は
麦500kg ÷ 麦芽1,000kg = 50/100 ≦ 50/100
でギリギリセーフです。

これくらいホップの使用量が少なければ麦芽比率67%と言えます。でも苦味がほとんどなくて、キレが悪そう。また、条文上では発泡性がなくてもビールになります。でもそんなビールは現実にはないですよね。

すいません。わりとどうでもいいことです。

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